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中小企業診断士という資格

中小企業診断士は、
「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項」の規定に基づき、
経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として
登録された人を言います。

人気の高い資格のひとつですが、主に創業・ベンチャー、人材活用、
資金対策・資金調達、新分野進出、知的所有権等々、中小企業が業務で関わるありとあらゆることについてコンサルティングを行うことが可能になります。

中小企業診断士は、中小企業支援法では次のように位置づけられています。

1.中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者

  (公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)

2.業務は「経営の診断及び経営に関する助言」

3.中小企業診断士試験は、法律上の国家資格


また、中小企業診断士は、経営コンサルタント関係では日本では唯一の国家資格であり、名称独占資格のひとつです。


中小企業診断士の登録を受けるには、
以下のいずれかの登録要件を満たす必要があります。

・中小企業診断士第2次試験に合格した後、3年以内に実務従事要件を満たすか、登録実務補習機関(2006年12月現在は「社団法人中小企業診断協会」)における実務補習(15日間)を受講し修了。

・中小企業診断士第1次試験に合格した年度及びその翌年度に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校」もしくは登録養成機関が開講する「中小企業診断士養成課程」を受講開始し修了する。

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